2017年12月いわゆる『近大一気飲み死』に関係する当時の学生18人に注目が集まっています。
果たして当時の学生18人の顔画像はあるのでしょうか?
また、当時の学生18人のFacebookの特定はされているのでしょうか?
当時の学生18人が犯した罪の重さや、衝撃の犯行動機にも注目をして、まとめていきます。
『救護義務違反』が発生
2017年12月に近畿大2年だった登森勇斗さん=当時(20)=がテニスサークルの飲み会で一気飲みした後に死亡したとして、両親が当時の学生18人に損害賠償を求めた訴訟で、うち16人に賠償を命じた大阪地裁判決に対し、12人が18日までに控訴した。17日が控訴期限だった。残る4人と、両親側は控訴せず、4人に対する賠償命令は確定した。
3月31日の判決は、飲み会に参加して一緒に飲酒した10人に関し救護義務違反を認め、計約4220万円の賠償を命じた。うち計約2530万円は、飲み会後に登森さんを参加者の家に連れて行った介抱役6人も賠償責任を負うとした。
引用:ヤフーニュース
ちなみに、事件現場についてですが
大阪府東大阪市の近畿大学の近くだと推測できますが詳細は明らかになっていません。
近畿大学の地図はこちらです。
【顔画像】被害者のプロフィール
ここでは被害者の方のプロフィールをご紹介いたします。
氏名 :登森勇斗さん
住所 :大阪府東大阪市
年齢 :享年20歳
職業 :近畿大学経済学部2年生
加害者である当時の学生18人の顔画像については現在出回っていません。
加害者18人の社会復帰を考えて警察・メディアも伏せる方向で進んでいるのでしょうか。
顔画像までは公開せずに、本人たちの更生を願っているのかもしれませんね。
当時学生18人のFacebookは特定できる?
18人の学生についてのFacebookは現在、特定はできていません。
名前が公表されていないためこちらは特定できませんでした。
Facebook自体アカウントを持っていない可能性も高いですね!
『救護義務違反』の罪の重さはどれくらい?
今回、当時の学生18人に対し下記のような判決が言い渡されています。
2023年3月31日の判決は、18人の内16人に対して
飲み会に参加して一緒に飲酒した10人に関し救護義務違反を認め、計約4220万円の賠償を命じました。
うち計約2530万円は、飲み会後に登森さんを参加者の家に連れて行った介抱役6人も賠償責任を負うとしています。
『救護義務違反』罪での懲役、罰金の基準は?
救護義務違反の法定刑は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」、報告義務違反の法定刑は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。
引用:https://atombengo.com/column/10794
当時学生の18人の犯行動機がヤバすぎた
今回の犯行動機についても調べました。
飲み会は2017年12月11日夜に大阪府東大阪市で開かれ計11人が参加していました。
登森さんはビールやショットグラス20杯分のウオッカなどを部員にはやし立てられ一気飲み。
やがて意識不明に陥ります。
2年生のメンバー5人が呼ばれ救急車を呼ぶことを検討していたようです.
しかし『いびきをかいているから大丈夫』との判断により友人の自宅に運び次の日救急搬送するも、その後、死亡が確認されました。
今回の事件は犯行というよりもひき逃げ等に相当する救護義務違反です。
ウォッカを20杯も飲んで酩酊している状態の人を見て安易に『大丈夫』だと判断してしまったことが悔やまれます。
この事件を他山の石として『イッキ飲み』の強要が減ることを祈るばかりです。
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